徴収代行???

平成19年6月10日朝日新聞記事(新聞では1面)より

過去に未納だった国民年金保険料を一括して納められるように70年代に行われた「特例納付制度」をめぐり、社会保険事務所が担うべき保険料の徴収業務を、一部で自治体が行っていた例があることが9日わかった。

 これ、歳入外の金をどのような法的根拠で受け入れたんでしょうかね?同記事によれば、省令で自治体では受け入れられなかったんでしょ。市民の利便性のため「徴収代行」といえば聞こえはいいですが、受け入れ根拠のない金を受け入れるというのは、財務会計上かなり問題だと思いますし、どのように金を受け入れて、どのように支出したの気になるところです。
 どうせ窓口で直接に現金を窓口保管していたか、担当課が特別の口座を設けるなどして一時現金を保管し、後日、国に払っていたとかいうオチなのだとは思いますが…*1

「違法な手続きだからミスが起きやすいだろうし、帳簿に記録を残せないケースも考えられる。事務所や自治体の職員が着服したとしても証拠がないからわからない」

というのは確かに一理あるとは思いますが、もし、当時の現場で記事のような取扱いをすることが「常態化していた」と「仮定」するならば、逆に管理のため何らかの帳簿をつけていたと見るべきだと思うのですがいかがでしょう。

 そもそも、何で特例納付は社会保険事務所でしなければならないようにしたのかという点にも問題なしとはしませんが。

*1:もし、正規に準じた会計ルートで外現金や歳入で受け入れていたという話であるとすると、財務担当部局や会計監査で見つかっていたはずです。それとも、みんなグルとか?