平成18年度自治法改正について

 今更ですが、平成18年度自治法改正については、考えれば考えるほど、何のための改正だったのかがよくわからなかったのではないかなと思います。というか、非常にテクニカルなものが多かったのではないかと。確かに出納長・収入役→会計管理者というのは、目立つ変更点だったのですが、全国一律に改正を強要するほどの必要性があったのかと言われると、そうではないでしょう。最近、検討されているという首長の多選禁止についてもそうなのですが、地方に関することは地方で決めればよいわけであって、全国一律で特定の制度を使う必要性というのを私は感じません。道州制についてもまたしかり。
 その意味で、政府なり総務省の考え方というのは、時代錯誤じゃないのかなと思うわけであります。まあ国の政治家や官僚の方々にとっては、自らの手で自治のグランドデザインを描きたいのかもしれませんが、描くなら描くで自らの権限に伴う責任を果たすべきでしょう。平成18年度自治法改正の際の財務規定の見直しのように、自治体側を待たせるだけ待たせて、突然2月末ごろになって施行に持っていこうとするのはいかにも段取りが悪い。自治法は、憲法に次ぐ自治基本法であって、そこら辺の個別法とはレベルが違うと私は思っているんですが、やはり総務省にとっては単に所管法令のうちの1つなんでしょうかね。
 まあ、段取りの悪さ指摘できるほど、私も段取りがいい人間ではありませんけどね。