道路特定財源に関する暫定税率の延長問題も重要かもしれないのですが…

 個人的には、登録免許税の軽減措置の期限切れが年度末に迫っていることの方がよっぽど心配です。情報をもらおうと思って法務局に問い合わせたのですが、まだ詳しく情報が降りてきていないとか言われる始末だし。土地の売買に係る所有権移転登記の登録免許税の税率は、平成20年3月31日までは軽減税率1000分の10なのですが、本来税率は1000分の20ですから、法案が可決されないと税率が2倍になってしまうのですよねー。
 これ相当問題でして、1億円(固定資産税評価額ベース)の土地を売った場合には、平成20年3月31日までは登録免許税100万円なのに、4月1日に改正法案が公布されていなければ税額が2倍の200万円になるわけですよ。
(※ 以下、内容に誤解を招く点がありましたので、大幅に加筆修正いたしました。平成20年3月2日付)
 例えば、地方公共団体が入札等によって公有地を個人や会社等に売却した場合、登記を受けることになるのは購入者であるため地方公共団体が所有権移転登記の嘱託を行う際に登録免許税(税額と同額の収入印紙又は税務署で直接免許税を納付した場合に発行される領収書の原本)を嘱託書に添付しなければなりません*1。このような場合、税率を判断する基準点は嘱託登記であれば嘱託書の提出日なわけですから、例えば3月31日に提出した嘱託書に翌日補正の指導があって取下げでもした日には、当初に納めた税額とほぼ同額を納める必要がでてくるわけです。もちろん、地方公共団体としては購入者に追加して免許税の負担を求めることになるわけですが、購入者の側としては3月中に正しい内容の嘱託登記を行っていれば支払わなくてもよいか税金な訳ですから、余計なトラブルに発展することは間違いないと思われます。
 租税特別措置法を提出するタイミングが遅すぎるから、このようなトラブルのリスクを背負い込まないといけないわけで、政府与党なり財務省はツメが甘いと言うかなんというか(;一_一) 

*1:公共事業用地等の買収等の場合には、不動産登記法第4条第1項の規定により登録免許税は非課税となります。