佐賀商工共済訴訟 県や陣内氏に責任 賠償命令(地裁判決)

西日本新聞6月22日付より。

判決で、神山裁判長は県の責任について「規制権限を適切に行使せず、漫然と放置したのは裁量の限度を逸脱し、著しく合理性を欠く」と指摘。ただ、粉飾決算を認識しながら組合の業務継続を容認したことに関しては「(詐欺行為に対する)共同不法行為に当たるとまではいえない」として原告の主張を退けた。賠償額のうち、県に対する認容額は約5億5600万円とした。

 学生の頃に、福岡のテレビ局か何かの特集番組を見た記憶があるのですが、地裁判決が出たようです。規制権限不行使の場合の、賠償責任については、すでに他の判決で例があるので、それ自体としては珍しさといったものはないものの。思わず「5億かー」とため息が出てしまいました。
 他山の石というやつでしょうかね。