2月14日といれば…

 なぜか、思い出すこの2つの著名なブログの記事…

①唯々諾々のもうぐだぐだ2006年2月14日付け記事(http://d.hatena.ne.jp/AKIT/20060214/1140000771)
Bewaad Institute @ Kasumigaseki2006年2月16日付け記事(http://bewaad.com/20060216.html)

 別に同法の趣旨に賛成しているわけではありません(^^ゞ
 昨年の今頃、立法学の課題研究として法律の案を練っていたのですが、卒業直前のこの時期になっても、罰則規定や、経過措置やにたどり着かないことに焦りを感じつつ、この記事を読んでいたのを懐かしく思います。なお課題研究は、結果的に、本則と附則をあわせて107条という大掛かりなものになってしまいました*1

 余談ですが、この贈与禁止法って目的規定(1条)と定義規定(2条)しか、その内容が明らかになっていないようです。実際には、この後に「国及び地方公共団体の責務」とか「国民の責務」とか「事業者の責務」などの一般的な規定が続いたりするんでしょうね。その他、罰則規定において特定菓子の贈与のみならず、「あおり行為」なども罰則の対象になるのかなぁと疑問が無いわけでもありません。

 また、立法過程論的に見ると、きっと法案提出が分かった時点でチョコレートの製造・販売業者の団体が一斉に反対世論の形成に動いたり、マスコミでは憲法の保障する経済的自由権の侵害だとか、憲法第24条第1項の趣旨から導かれる(はず?の)恋愛権の侵害(笑)だとする護憲派の一部識者(←誰?)の意見なども出てきたりするのでしょうね。*2

 なお、仮に法案が通過して施行後の取締りを実施したとしても、数年立たないうちに、14日にはチョコレート以外のお菓子を贈ることが定着して特定菓子の範囲を拡大する法制改正が必要になったり、チロルチョコレートを模した消しゴムなどを男性に渡す知恵者が現れたりして「みなし行為」として罰則を追加していかなければならなくなるのでしょう*3

 ただ、過度に規制をやりすぎて(いや、やり過ぎなくとも:笑)全国各地で展開される(はず?の)特定菓子贈与禁止法違反の逮捕者*4達の無罪を争う裁判で国が負ける続け、最後には最高裁あたりで違憲判決等が出される可能性も高いでしょうね。



 この種の規制立法の難しさを感じずにはいられません(←深く考えすぎ)。



 以上、このネタに悪乗りしてみました(我ながら、朝から何やってるんだか)。

*1:なんとか書きあがったのも、ご指導と校正をしていただいた先生のおかげなのですが。

*2:一昔前だったら、チョコレートを片手に持った女性又は特定男性以外の男性(?)のデモ隊が大挙して押し寄せ、国会○辺と首○官邸を取り囲み一触即発の状況になることもありえたに違いない…え?

*3:実際に、闇ルートでのチョコの取引とか、第三者又は第三国を経由したチョコの送付とか様々な秘匿方法を考える人もいるのでしょうね。

*4:どうしても好きな人にチョコを渡したかったけなげな女の子が、チョコを渡そうとした寸前、運悪く官憲に捕まって牢獄に送られたことがマスコミで問題視されたり、政府による恋愛の自由の弾圧に抗議する確信犯の女性たちが、白昼にチョコの贈与行為を堂々と行って次々に投獄される様がインターネット等を通じて全世界に配信されアム○スティ等の人権団体からの抗議や国際社会からの厳しい非難が寄せられるという可能性もありますね…よくある話?