パチンコ店予定地近くに診療所、ライバル店の妨害認定…最高裁(平成20年7月8日配信 読売新聞) 

 どっかの自治体でも、昔、似たようなことをして裁判に負けた例*1がある*2ような気が…、

 藤田宙靖裁判長は、「他のパチンコ店の営業を妨害するために診療所を開設させたことは、許される自由競争の範囲を逸脱している」として業者と医療法人の不法行為を認め、請求を棄却した2審・東京高裁判決を破棄、賠償額を算定させるため、審理を同高裁に差し戻した。

 これはw

*1:余目町個室付浴場事件

*2:ただし、余目町の事件と今回の事件は問題の発端や構造がかなり違いますけどね。