租税特別措置法に絡むつなぎ法案について

 直近で移転登記が必要な案件を持っていたので、流石に3月末になっても4月以降の方針が決まらない状態であったことには、正直、かなりビビっていたのですが、登録免許税関係について暫定措置として2ヶ月間延長になったようです。しかし、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」ってタイトル、なんかしまりがないですよねー。まあ、議員立法だからなのかもしれませんけど。