海外特許と自治体知財管理

 Nスペ見ていて、思ったことを少々…自治体が公有財産として取得している国内特許のうち、PCT出願を利用して海外特許を取得するする場合もあるのですが、そもそも海外特許って地方自治法上の公有財産になるんですかねぇ。仮に公有財産であるとすれば、公有財産たる特許権には地方自治法上、適正対価による貸付・売却等の規制がかかることになるのですが、これは海外特許の場合も同様と考えてよいのか。
 以前、ライセンス契約や相当の対価請求権と準拠法の関係については、机上の整理を行なったことがあったのですが、実際に海外特許等の許諾の際には色々と検討する課題が出てきそうで面倒なことになりそうですね(>_<)正直言って、外国法の話までフォローしきれませんな。