廃棄物処理法を読みながら分からないことなど…

 法令の読み方入門第5夜の執筆の準備は、4月27日時点で約6−7割は書き終わったのですが、うまく説明できないところが結構あって全部書き終わることが出来ません。


 第1には、電子情報処理組織等を利用した行政上の諸手続きについてです。廃棄物処理法第12条の5に電子マニフェストに係る規定があるわけですが、この説明の絡みで電気通信技術を利用した行政手続について少しだけ触れようと思ったのですが、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)」第3条の書面で行う申請等の電子情報処理組織を利用した場合に書面で行ったものとみなす規定などを読みながら、そもそも「当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているもの(第3条第1項)」という部分を読んで、頭の中が少し混乱してきてしまって。
 例えば、都市計画法第30条による開発許可を受けるための申請手続は申請「書」を提出しなければならないことになっているのは了解できるのですが、申請とは何か、書面とは何か、文書とは何か、電磁的記録とは何か等々に思いが巡ってしまって、ここら辺は考え出すとキリがないのですが(笑)、それらを確認しようとしたらなかなか先に進まなくなってしまいました。

 第2には、指定法人についてです。第5夜には、情報処理センター、産業廃棄物適正処理推進センター、廃棄物処理センターとか、たくさんセンターが登場してくるのですが、情報処理センターは電子マニフェスト制度を実施するうえで厳格な情報管理が行われるべきだったり、廃業規制をかけておく必要があったりして指定法人制度が採られているものと考えられる訳ですが、あとの2つのセンターは特定業務において許可を受けることが不要だったり、税制上の優遇を受けれるという部分での指定制度のようで、指定法人と一括りにいっても中身に違いがあって説明に苦慮しています。念のため、宇賀?を図書館で借りては来たのですけど。うまい説明方法とかないものかなーと模索中です。

 ほんと自分で納期を決めておきながら、それを守れないのはかっこ悪いなーと思っているしだいです(/_;)