上記の「法令の読み方入門第4夜」同様の理由により、執筆の時間が確保できませんでした。基本的な論点というか、目次チックなものだけ挙げておきます。目次というか、自分がこんな本があったら買って読むだろうなみたいな(笑)
0 地方公共団体における知的財産権の現状
(1) 行政関連イベント等におけるマスコットキャラクターとそのネーミング
(2) 行政上作成される著作物−写真・パンフレット等−
(3) 試験研究機関による研究開発1 知的財産権の公有財産性
(1)公有財産たる知的財産権−地方自治法第238条第5号に含まれる範囲−
(2)知的財産権の公有財産上の分類−知的財産権は行政財産か?普通財産か?−2 公有財産管理の観点からする知的財産権管理の諸問題(総論)
(1)知的財産の運用・処分と地方自治法第237条第2項の「適正な対価」
(2)知的財産の運用・処分と公共契約規制
(3)職務発明等の対価と地方公務員法3 公有財産管理の観点からする知的財産権管理の諸問題(各論)
(1)知的財産権の取得―職務発明・権利の購入等―
(2)知的財産権の管理・運用―ライセンス契約を中心に―
(3)知的財産権の処分―譲渡価格―4 産学官連携時代における自治体知財管理について
(1)公有財産に対する自治法の規制のあり方について
(2)地方公共団体の知財担当組織のあり方
(3)契約法務のあり方−共同研究・共同出願・ライセンス−
(4)TLO・バイドールetc.
あー、壮大すぎて萎えますねorz.というか、これ書いただけでお腹いっぱいです(笑)