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ネーミングライツの法的根拠」
 えー、何といえばいいんでしょうか。ネーミングライツの法的根拠というのは、根拠法令のことを指して言っているのでしょうが、ネーミングライツの根拠法令はありません。ネーミングライツは、契約上の債権債務の話であって、所有権とか、抵当権とか、特許権とかそういうレベルの話ではないのです。
 ちなみに、ネーミングライツと言うと公有財産の有効利活用の観点から語られる事が多いのですが、ネーミングライツは公共施設の命名で利用されるからといって、それ自体に公有財産性が認められるわけではないことに注意が必要です。その意味で、歳入科目は雑入扱いになると考えますが、財産収入でカウントしている自治体もあるんでしょうかねぇ?