取り消し、取消し、取消

 久しぶりに行政処分を起案してたら、上記の「取り消し」「取消し」「取消」の使い分けが思い出せなくなってしまいますた。以前も、この使い分けがについては勉強はしたことがあったので、ああ、これ「公用文における漢字使用等について(昭和56年10月1日事務次官等会議申合せ)」と「法令による漢字使用等について(昭和56年10月1日付け内閣法制局総発第141号)」あたり*1読めば分かるよねぇ〜*2とか思いながら内部用の法制執務のマニュアルを使って該当通知を読んでいたら、余計に頭が混乱して逆効果(笑)

 文書・法制畑の人間ではないので、なんかこの辺の公用文的・法令用語的な感覚が十分体得できてないんですよねぇ。入庁当時から、先輩や上司から散々赤字を入れられて、ある程度は、それらしい文書が書けるようにはなっているんですが、あまり日頃から感覚を研ぎ澄ましていないのでミスしがちです(この日記も、誤字脱字多いでしょ?)本腰を入れて公文書起案についても、勉強しないといけない*3なと思いました(/_;)

 ちなみに、上記の場合には

動詞:取り消す
名詞:取消し
熟語:取消処分

という使い分けになります(参照:「ちょっと気になる用語用事」(北海道法制文書課)―「取扱」と「取扱い」と「取り扱い」の違い―)。

*1:厳密には、「送り仮名について(昭和46年6月18日内閣告示第2号)」が原則ですが。

*2:ワークブック法制執務や公文書起案関係の本の巻末に収録されています。

*3:実は、文書・法制畑ではないものの文書所管課出身なんですけどねw