行政処分と契約の違いとは何か

 平成18年度自治法改正により、行政財産の貸付範囲が「拡大」されたのは周知のことですが、「行政財産の目的外使用許可」とか「行政財産の貸付」というのは、それが「行政処分」か「契約」かという法形式の違い以上のものが何かあるのでしょうか。
 もちろん、適用の要件とか、損失補償の話とか、法が想定している適用事例とかの差異はあるのですが、そのような差異は立法論でどうにでもなる話であって、行政処分によって私人に使用権を設定するのと、契約によって賃貸借契約を結ぶ(あるいは、地上権を設定する)ことというのは、法的な性質がどう違うのだろうかという話がずっと頭の片隅にあります。
 伝統的行政行為論の特許処分又は公物法上の特許使用とは何なのか、いや、そもそも行政処分とは何なのか…。原理的な話に立ち返って考えようとすればするほど、なぜかよく分からなくなります。まあ、そのあたりでボチボチ古い本を読みながら考え方を整理しているのではありますが。